2016-11-10 第192回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
また、投資リスクについてでございますが、これは、これまでも案件の採択に当たっては、事業部門から独立をした審査部門による審査を踏まえた上で、理事長を始めとして役員で構成する委員会での採否決定を行っているところでございます。
また、投資リスクについてでございますが、これは、これまでも案件の採択に当たっては、事業部門から独立をした審査部門による審査を踏まえた上で、理事長を始めとして役員で構成する委員会での採否決定を行っているところでございます。
本請願の取り扱いにつきましては、理事会で協議いたしましたが、委員会での採否決定は保留することになりましたので、さよう御了承願います。 なお、本日までに本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付いたしましたとおり、四国における自然歩道等整備事業の促進に関する陳情書外一件であります。念のために御報告申し上げます。 ────◇─────
したがいまして、当然のことながら裁判所の証拠に関する採否決定もない。これも、本日行われるかどうかわからない。こういう状況でございますので、私が現段階で申し上げられますことは、冒頭陳述の補充訂正書に掲げられている表面的な記載、また証拠申請の書面に書かれている表面的な記載をそのまま申し上げる以上のことは私としては困難であるわけでございます。
○前田(宏)政府委員 まず第一点につきましては、内容のことでございますので裁判所の採否決定もまだないわけでございます。その前提としての弁護人の意見も出てないわけでございます。そういう意味で二つのお尋ねに一緒に答えるようなことになるかと思いますけれども、法廷に出てないものについての内容を具体的に申し上げることは適当でないと思います。
この中断された事実は、これは日本航空部内の資料でも明らかですが、たとえば「日本航空二十年史」には「一九六九年七月にいたって機種決定を白紙にもどし、採否決定は大幅延期とした。」と、こういうように公刊をしております。
各請願採否決定の方針といたしましては、 一、請願の趣旨が妥当と認められる ものについては、できるだけ採択 すること。 一、請願の趣旨が立法措置もしくは 行政措置によりすでに達成されて いるものについては、議決を要し ないものとすること。 一、請願の趣旨が妥当でないものに ついては不採択とすること。
小委員会におきましては、各請願につきまして一々詳細に内容を研討し、かつ政府の見解をもただしまして審議をいたし、その採否決定の方針といたしまして、 一、趣旨の妥当なものにつきましては、立法措置の必要であるものたると、行政措置で足りるものたるとを問わず、政府当局においてこれら目的達成のための考究を行わせる意味合いにおきまして、なるべく採択の上、内閣に送付すること。
併しながら、地方制度調査会のその答申について全面的に採否決定しない前に、単に予算の都合ということだけで大蔵当局が文部省に向つて、地方制度調査会の答申がこうなつているのだから予算を削除するということを言うことは、少くとも地方制度調査会の答申がこうだからということを理由にして予算を削除する、若しくは文部当局に向つて地方教育委員会は廃止するほうがいいということは少しく越権じやないか、いわゆる大蔵官僚が行政全般
小委員会といたしましては、採否決定の方針といたしましては、地域給に関するもののうち、政府原案及び人事委員会の修正案に取入れられ、すでに地域給引上げの趣旨が達成せられておりますものにつきましては、議院の意思もすでに決定されております関係上、さらに議決をする必要を認めないものとし、また公務員の給与引上げに関するものは、全部政府原案を上まわる要求を内容とするものでありますから、なお慎重に検討を加える必要があると